ファクタリングの方式(2社間&3社間)の手続きの違いを解説します。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの特徴と違いを比較

2社間ファクタリング・3社間ファクタリングの違い

2社間ファクタリング
  • 利用企業とファクタリング会社の2社間で契約
  • 売掛先には通知しない
  • 売掛先から申込企業に入金をしたら、ファクタリング会社が利用企業から回収を行う
  • 基本的に債権譲渡登記が必要
3社間ファクタリング
  • 利用企業、ファクタリング会社、売掛先の3社間もしくは、売掛先を除いた2社間で契約
  • 売掛先とは契約もしくは内容証明郵便による債権譲渡の通知を行う
  • 契約内容に応じて売掛企業が利用企業へ支払場合とファクタリング会社に直接支払う2つのパターンがある

 

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いを簡単にまとめると、売掛先(取引先)の同意の有無です。
2社間ファクタリングは売掛先の同意不要で利用でき、通常通り入金されたら、ファクタリング会社に支払いをするルールになっています。
3社間ファクタリングは売掛先の同意が必要になる分だけ2社間ファクタリングより安い手数料で対応してくれます。

 

ちなみに、売掛先との契約内容によっては、「債権譲渡禁止特約」が付いている場合があります。
この場合、3社間ファクタリングの同意を得ることは難しく、ファクタリング会社によっては2社間ファクタリングでも断られます。
しかし、ファクタリング会社によっては債権譲渡特約付きでも買取をしてくれます。
この場合、売掛先が返済遅延や貸し倒れを起こしてもファクタリング会社からは直接取り立てができないため、手数料は高めに設定されます。

 

3社間ファクタリングのデメリット

バツ印の女性

同意を得られるのであれば3社間ファクタリングを利用した方が安い手数料で対応できます。
しかし、ファクタリングをネガティブに捉える経営者も多く、3社間ファクタリングの交渉をしただけで、「この会社は財政難」などと悪いイメージを与えてしまうケースがあります。
また、3社間ファクタリングは売掛先とも契約書を交わすか内容証明郵便で通知を行います。
当初はファクタリングを利用したい旨を伝えて売掛先から口頭で同意を得ていても、その後に契約の手間を取らせたり、内容証明郵便が届くと売掛先からよく思われないことが多いです。
売掛先の気分や裁量ひとつで取引量を減らされたり、切られてしまうような関係では3社間ファクタリングの交渉をすること自体にリスクがあります

 

3社間ファクタリングの多いケース

  • 診療報酬、介護報酬、調剤報酬など健康保険、介護保険を相手にしたファクタリング
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  • クレジットカード債権(カード会社)を相手にしたファクタリング
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  • 売掛サイトの長い建設業界などで、従来の手形取引から3社間ファクタリングに切り替える(元請からファクタリングを斡旋されることも)
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  • 大企業が中小企業と取引する際に、ノンリコース(償還請求権なし)による信用保全の目的でファクタリング会社を利用する
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  • 元請けが仕入れや人件費、その他運営コストの多さと、薄利になる単価を理解して協力的なケース(運送業で特に多い)

 

診療報酬ファクタリングやクレジットカード債権のファクタリングは、売掛先の信用を失って取引量を減らされることがないので3社間ファクタリングをノーリスクで利用できます。
民間企業を相手にするときは、取引先との関係や業界事情を踏まえて慎重に検討してください。
少しでも不安があれば2社間ファクタリングを選んだ方が無難です。

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