2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いを簡単にまとめると、売掛先(取引先)の同意の有無です。
2社間ファクタリングは売掛先の同意不要で利用でき、通常通り入金されたら、ファクタリング会社に支払いをするルールになっています。
3社間ファクタリングは売掛先の同意が必要になる分だけ2社間ファクタリングより安い手数料で対応してくれます。
ちなみに、売掛先との契約内容によっては、「債権譲渡禁止特約」が付いている場合があります。
この場合、3社間ファクタリングの同意を得ることは難しく、ファクタリング会社によっては2社間ファクタリングでも断られます。
しかし、ファクタリング会社によっては債権譲渡特約付きでも買取をしてくれます。
この場合、売掛先が返済遅延や貸し倒れを起こしてもファクタリング会社からは直接取り立てができないため、手数料は高めに設定されます。
同意を得られるのであれば3社間ファクタリングを利用した方が安い手数料で対応できます。
しかし、ファクタリングをネガティブに捉える経営者も多く、3社間ファクタリングの交渉をしただけで、「この会社は財政難」などと悪いイメージを与えてしまうケースがあります。
また、3社間ファクタリングは売掛先とも契約書を交わすか内容証明郵便で通知を行います。
当初はファクタリングを利用したい旨を伝えて売掛先から口頭で同意を得ていても、その後に契約の手間を取らせたり、内容証明郵便が届くと売掛先からよく思われないことが多いです。
売掛先の気分や裁量ひとつで取引量を減らされたり、切られてしまうような関係では3社間ファクタリングの交渉をすること自体にリスクがあります。
診療報酬ファクタリングやクレジットカード債権のファクタリングは、売掛先の信用を失って取引量を減らされることがないので3社間ファクタリングをノーリスクで利用できます。
民間企業を相手にするときは、取引先との関係や業界事情を踏まえて慎重に検討してください。
少しでも不安があれば2社間ファクタリングを選んだ方が無難です。